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未公開株詐欺について
問い合わせや、相談がとても多いので、弊社との違いを説明させていただきます。

まず、“未公開株=有価証券”を販売することは、証券業の登録=証券会社でないと出来ない業務です。

証券取引法:第2条第8項
証券業とは、銀行、信託銀行その他政令で定める金融機関以外の者が、次に掲げるいずれかを行なう営業のことである
  1. 有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引または証券の売買にあっては、第7号に掲げるものを除く)(第1号)
  2. 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次き又は代理にあっては、第七号に掲げるものを除く。)(第2号)


*有価証券の預かり業務(預り証での販売)も、証券会社でないとできません。
有価証券の保護預りに関する業務を営むことができる(証取法第34条第1項第1号)
この証券取引法の規定にあるとおり、法律では有価証券=株券を上場・未上場と規定をわけてはおりません。

つまり、未公開株を扱う場合も、当然、証券会社でないとできないことになります。 証券会社ではなく、未公開株を反復・継続・営業している場合は、”証券業無登録営業”となり、証券取引法違反となります

●相対(あいたい)取引と証券業の違い


相対取引とは?


友達にお金を貸す場合に、貸金業の免許は必要でしょうか?答えは必要ありません。
友達に稀にお金を貸す程度のことを相対取引と言います。
ただし、複数の友達にお金を貸し、利息を取るとなれば、当然、貸金業の免許は必要になります。 このような取引を、相対取引といいます。

名義書換をして正式な株主として保有している未公開株を、稀に譲渡することは相対取引に該当しますが、有価証券=未公開株を、法人として、継続・反復・営業していれば、有価証券の売買業務となり、証券業の登録が必要です。


●なぜ、未公開株販売業者は警察の摘発を受けないのか?


警察は犯罪の証拠がないと摘発には乗り込めません。
では、摘発に乗り込む証拠、つまり、証券取引法違反(有価証券の販売業務を継続・反復・営業)しているという証拠は何をもって証拠とするかというと未公開株を買った人からの、詐欺の被害届けを証拠に詐欺罪容疑で摘発に入るようです。

 *今年中に上場します!など嘘の説明
 *営業資料で、過去の紹介実績などに虚偽の記載
 *株券ではなく、預り証を渡し、業者は株も持ってもいないのに販売していたなど

詐欺と言っても、本人が騙されているという認識がなければ被害届を出さないわけですから、買った方が被害届を出さない限り解決はしません。

これらの法的なことは全て、金融庁:証券あっせん・相談センター(日本証券協会)にて確認できます。何かありましたら、ご相談をオススメします。

*当社の未公開株投資方法については、未公開株投資の仕組みを参照ください。


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